Wikipediaの「夫婦別姓」を見ると、同姓・別姓の選択が自由である国は多いようです。日本はどうしてその選択禁止に拘っているでしょうか。
毎日新聞 2013年05月29日 11時54分(最終更新 05月29日 12時06分)
東京地裁に入る原告と弁護士ら=東京地裁前で2013年5月29日午前10時半、小出洋平撮影
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夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反だとして、別姓を続けるため事実婚をしている夫婦ら5人が国に計600万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、原告側の請求を棄却した。石栗(いしぐり)正子裁判長は「夫婦がいずれも結婚前の姓を名乗る権利が憲法上保障されているとはいえない」と指摘した。夫婦別姓を巡る国家賠償訴訟の司法判断は初めて。
2011年2月に提訴した原告側は、「夫婦は結婚の際に夫か妻の姓を名乗る」とした民法750条の規定が、個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法の規定に違反すると主張。1996年に法制審議会(法相の諮問機関)が「選択的夫婦別姓制度」の導入を答申したにもかかわらず、法改正されていないのは「国会の怠慢」などと訴え、1人100万〜150万円の慰謝料を求めていた。
これに対し国側は、憲法の規定について「婚姻で別姓を選択できる権利を保障したものではなく、社会通念上も夫婦別姓の導入が個人の人権に不可欠であると認められるまでには至っていない」と反論。「正当な理由なく立法措置を怠ったとは言えず、国会の裁量の範囲内」と主張した。
訴えているのは、婚姻届を提出後も日常生活で旧姓を使っている富山市の元高校教諭、塚本協子さん(77)ら女性3人と、事実婚をしている東京都荒川区の会社員、渡辺二夫(つぐお)さん(45)とフリーライター、加山恵美さん(41)夫妻。
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