児童手当の所得制限額に満たない子育て世帯で、子ども一人につき1万円が給付されることで、国庫から合計いくらの支出になるかは誰も分からないですね。
そもそも、ほかにどこで使う予定なのか、それを誰が監査するかも分からないです。
結局適当にどこかに使い放題されるのではないかと心配しますね。
会社みたいに、ちゃんとバランスシートを公表しないでしょう?
THE PAGE 4月1日(火)15時7分配信
「子育て世帯臨時特例給付金」という耳慣れない言葉が、ネット上を中心に話題になっています。4月の消費税増税にあわせて子育て世帯を支援する措置で、子ども1人につき1万円が給付されます。ただ、この「子育て給付金」をめぐっては、歓迎する声が多い一方で、「申請しないともらえない」という制度への不満や、そもそもメディアの報道がほとんどないのではないか、という声もあります。「子育て給付金」とはどんな制度で、あまり広報がされていないというのは本当なのか、みてみましょう。児童手当の受給者であることなどが条件
「子育て世帯臨時特例給付金」について、厚生労働省はHPで次のように説明しています。
<平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。>
給付対象は、2014年1月分の児童手当の受給者で、かつ2013年度分の所得額が児童手当の所得制限額に満たない子育て世帯で、子ども一人につき1万円が給付されます。具体的な申請手続・申請期間はまだ決まっていませんが、申請先は、原則として、2014年1月1日時点の住所地の区市町村となります。
ほとんど報道されていない?
この給付に関して、ほとんど報道されていないのではないかという指摘があります。もちろんまったくないわけではなく、例えば読売新聞では2月12日付けの「消費税8%…臨時給付金、国民の4分の1対象」で、消費増税の影響が大きい家計の負担軽減策のひとつとして取り上げられています。
他紙でも同様な取り上げ方で、この給付金制度そのものを取り上げた記事というのは、あまりない。東京新聞で「離婚で受給できない恐れも 消費増税の子育て一時金」(1月9日付)「厚労省が子育て一時金で説明会 DVで別居、被害の親に支給」(1月10日付)などの記事がありますが、どちらも共同通信配信の記事です。
給付制度についてメディアが主体的に報じているという姿勢はあまり見られないようです。支給時期、申請手続きなどがまだ決まっていないため、大きく報道しようがないという面もあるかもしれません。
「政府としても広報をはじめています。3月24日には3500万部の折込チラシを配布しています。ただ、告知は申告手続きがはじまる直前の5月ごろからやるのが効果的だと思っています。その時にはキャンペーンも組むので、メディアの露出も増えるのではないかと思います」(厚生労働省雇用均等・家庭局総務課・子育て世帯に対する臨時特例給付措置支給業務室)
自治体によってバラつく申請時期
申告時期に関しても疑問があります。4月の消費税増税の腰折れを防ぐためなのに、申告は6月以降からはじめるということになっています。この時期のズレについて、前出の厚生労働省担当者はこう説明します。
「平成25年の所得によって給付を決めるという仕組みです。それが決まるまでは給付できませんので、4月支払いは難しい。増税の腰折れを防ぐという意味では、6月以降でも遅すぎることはないと思っています。もちろん、手続きは可及的速やかに、と自治体にお願いしています」
その申告先である各自治体ですが、申告時期にバラつきがあります。3月27日時点で東京23区の状況を見てみると、別表のように6月から7月までと幅があります。統一されていないのはなぜでしょうか。
「自治体の事業規模やマンパワーの違いで、自治体の業務に差が出てしまうのは当然です。むしろ一律にいつまでにしなさいというほうが混乱します。ですから、実施時期は各自治体にまかせています」
ちなみにこれら広報業務や郵送料、事務手続き費などに200億円の予算が計上されています。
「予算が大きすぎる」という批判もありますが、政府としての予算は2億円です。あとは各自治体がポスター、チラシ、リーフレットを作ったり、給付の連絡のための発送だったり、窓口業務などの新設する手続き費用として利用します。余った分は補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)にもとづき、返納してもらい翌年の予算に計上されます。
「臨時福祉給付金」との違いは?
同じ給付金でも、所得の低い人への措置としておこなわれる「臨時福祉給付金」については、低所得者対策として増税が決まった段階で盛り込まれていたこともあり、ある程度認知されています。「子育て世帯臨時特例給付金」がそれと比べて認知されていないのには理由があります。
「臨時福祉給付金は最初から盛り込まれていたので準備もできましたが、子育てに関しては急に出てきた話でしたので、省内でもまだ担当部局が設置されてないのです。そのため消費税が10%になった時に同じような対応があるかどうかは、未定です」
また、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」を両方受け取ることはできません。
「臨時福祉給付金は2014度の住民税の課税がなかった人に対して払われ、子育て世帯臨時特例給付金は2014年1月1日時点での児童手当の受給者に支払われます。住民税が払えない子育て世帯であっても両方を受け取ることはできません。この場合は臨時福祉給付金が支払われることになります」
急に出てきた「子育て世帯臨時特例給付金」。そのせいか、「臨時福祉給付金」との整合性や周知広報の仕方など、調整できていない感じはありますが、子育て世帯にはありがたい制度といえるでしょう。申告忘れのないよう、自治体からの広報をチェックしましょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140401-00000012-wordleaf-pol
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